しばらくブログ執筆ができていなくて久々の投稿です。
8月に開業してから、お受けするお仕事やご相談は不動産関係が中心なのですが、その中で相続に関係する内容もあり、不動産に関する相続財産についてもお聞きすることが最近多くございます。
相続登記に必要な手続き書類の作成は行政書士の業務範囲ですが、その手続きの中でお客様から、「実は共有名義の山林があり、この際なんとかしたいんやけど・・・」というご相談を2~3件お聞きしました。空き家や農地以外にも、やはり不動産としての「山林」のお取扱いにお困りの方が多いのではないかと思います。
山林は場所や保安林などの規制がはいっているような山や、地籍調査が終わっていない所では、資産価値もあまり高くなく、開発も難しく土地利用規制や景観保全の観点からも、売買が困難で、昔の数代前のご家族の方の名義で残っているケースもめずらしくありません。
昨年度から相続登記が義務化されたことに伴い、相続が発生した共有名義の山林は経緯や経過があり、単純に相続により名義変更を行うことはよくあるものの、それを処分するとなったときに引き取り手もなく、どうにもならないといった方が結構おられるのではないかと思います。
もちろん、林業に適した資産価値のある山林や、森林組合等の買い手さんとの調整がつく山林ならまだしも、そうではない山林を共有名義でお持ちの場合なんかは、共有となった経緯から調べなければならなくなり解決が難しいように思います。私の感覚的にですが。。いろんな可能性やケースを考えながら、何とかご支援に繋がるようにと、行政に相談したりしながら色々と考えるのですが、決定的にこういったケースを解決できる方策は今の時点ではないように思います。
相続登記が義務化される一方、所有する山林の管理が困難なため、処分を考えたいという地権者さんの思いに沿った「政策」としての対応も求められてくるのではないか、人口減少を踏まえた山林地の所有者のあり方なんかも、「広く国土を保全する」っていう観点から、もっと目が向けられる必要があるんちゃうんと最近考えることがよくあります。山、何とかならんかなぁ・・・
