都会で生活されている方が、「空き家となったしまった実家の管理になかなか苦慮されている」という話を前回させていただきましたが、実家に隣接する土地、特に農地についても空き家と同じような課題があるとお聞きします。
その際、都市部に在住で、草刈り等、管理が行き届かなくなってしまっている実家の農地を何とかしたいとお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか?
丹波地域においては、県内と比較しても農地が多く、南部の阪神地域と比べても農地に関するお悩みやお問い合わせも多いのではないかと感じます。
管理が難しくなった農地を処分したいとお考えになられても、売るのか、貸すのか、また、その相手先によって手続きや方法も全く変わってきます。
農地を「売る」場合、親族間の売買やご紹介等、ご自分で買い手が見つかる場合はさほど問題ないのですが、買い手が見つからない場合には、不動産業者さん等に協力をお願いするのも一つの方法です。
また管理が難しくなったため、市役所の農業政策担当窓口で、貸し借りの申し込みを行うことで、農地の貸付先を紹介いただくという方法もあります。
特に、農地を売却する場合には、農地法等の法律により、色々と法令の制限もあり、知らず知らずに処分してしまいますと、「違反事例」とみなされる場合があります。
もっぱら耕作しなければならない農地なのか、売買可能な農地で、違う用途に使える農地(転用可能な農地)なのか、また、耕作を行っていく場合、地域できっちりと農地を守っていくという計画の目標で位置付けられている農地なのか等、「農地」の中にも色々なランクや種別が、実は定められています。
実家で所有している農地をどう処分するか、どう管理の方向性を決めるかによって、必要になる手続き(土地の境界確認、登記簿等による権利関係の確認、農地貸し借り、農地転用許可等)が色々と出てきます。また売却した場合には、税金面で譲渡所得が発生する場合もあり、国民健康保険加入者の場合、それが翌年の保険料に反映されたり・・・思わぬところで影響が出たりすることもあります。
なかなか、実家の農地の取り扱い一つをとっても、「こんなことあるんや~!」と後でびっくりされることも・・・。
当事務所では、こういったご心配やご不安にも、ご相談を承っていますので、気になる方はぜひ一度ご相談くださいね。